2020年02月07日

今週の注目疾患   2020年 5週(2020/1/22~2020/2/2)

【今週の注目疾患】

【新型コロナウイルス感染症:第 4 報】
 新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症の報告は、中国本土(2 月 4 日 24 時時点)で、 24,324 例(うち死亡 490 例)となっている。その他 27 の国・地域から 191 例以上の報告を認 めており、日本では、 2 月 4 日時点で 19 例の患者と 4 例の無症状病原体保有者を認めている。
・The Centre for Health Protection:Countries/areas with reported cases of novel coronavirus infection(香港 CHP)
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【症例の特徴 】
 2 月 4 日 24 時の時点で中国本土では 24,324 例の患者確定例(うち 3,219 例が重症)が報 告されている。
死亡は 490 例となっており、致命率は 2.0%と計算される。
患者は発生が最も 多い武漢市を含む湖北省から 7 割近くとなる 16,678 例(死亡 479 例)が報告されている。
湖北省内の致命率は 2.9%、その他の中国本土から報告された 7,646 例では致命率は 0.14%となる。
致命率は初期より低下がみられており、軽症例や無症候病原体保有者が探知され、分母にこれらの症例の数が加わるようになってきたことも想定される(患者数の増加と比較して 重症例の報告の増加も小さい)。

 2 月 1 日から新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等が施行され ており、厚生労働省から届出基準が示されたのでお知らせいたします。
・令和 2 年 2 月 3 日 健感発 0203 第 2 号:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について(一部改正)
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・新型コロナウイルス感染症:届出様式
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【新型コロナウイルス感染症】
(1) 定義
 コロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型コロナウイルス(ベータコロナ ウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に 対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)(以下「新 型コロナウイルス」という)による急性呼吸器症候群である。

(2) 臨床的特徴等(2020年2月2日時点)
 現時点で動物等の感染源については不明である。
家族間、医療機関などをはじめ とするヒト-ヒト感染が報告されている。
2019年12月より中華人民共和国湖北省武 漢市を中心として発生がみられており、世界的に感染地域が拡大している。
 臨床的な特徴としては、潜伏期間は2~10日であり、その後、発熱、咳、全身倦怠 感等の感冒様症状が出現する。
一部のものは、主に5~14日間で呼吸困難等の症状を 呈し、胸部X線写真、胸部CTなどで肺炎像が明らかとなる。
高齢者及び基礎疾患を持 つものにおいては重症化するリスクが一定程度あると考えられている。

(3) 届出基準
ア 患者(確定例)
  医師は、(2)の臨床的特徴を有する者について、(4)に該当すること等から新型 コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、当該 者を新型コロナウイルス感染症と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届 出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げ る検査方法により、当該者を新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者について、(4)に該当すること等から新 型コロナウイルス感染症が疑われ、当該者を新型コロナウイルス感染症の疑似症と 診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体について、(4)に該当すること等から 新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、 当該者を新型コロナウイルス感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

オ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体について、(4)に該当すること等から新 型コロナウイルス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定 による届出を直ちに行わなければならない。

(4) 感染が疑われる患者の要件
 患者が次のア、イ、ウ又はエに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によること が明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。
 ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。

ア 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウ イルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容か ら新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの ウ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ  発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定 する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

なお、WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域は湖北省をいう。
※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
 ・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空 機内等を含む)があったもの
 ・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しく は介護していたもの
 ・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に 直接触れた可能性が高いもの

 新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、流行が認められている状況ではありません。
皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に一人一人の咳エチ ケットや手洗いなどの実施がとても重要です。
感染症対策に努めていただくようお願いいた します。

○中国・湖北省から帰国・入国される方あるいはこれらの方と接触された方におかれましては、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に保健所へ連絡したうえで、受診していただきますよう、御協力をお願いします。
 また、医療機関の受診にあっては、湖北省の滞在歴があることまたは湖北省に滞在歴がある方と接触したことを事前に申し出てください。

〇日本へ入国される皆様へ
 中国・湖北省から日本へ帰国される方は、検疫官に申告する義務があります。
 帰国より 14 日以内に湖北省での滞在歴がある場合、検疫官からの指導に従い適切な行動を してください。
〇中国へ出国される皆様へ
 外務省より、中華人民共和国については、感染症危険情報が出ております。
※外務省:海外安全ホームページ(中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感 染症危険レベルの引き上げ))
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●中国湖北省全域
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
●上記以外の地域
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。
感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。

 県民の皆様の不安を軽減するとともに、まん延をできる限り防止する観点から、体制の整 備を行っています。
県では相談窓口(コールセンター)を設置しております。
また、新型コロナウイルス肺炎についての Q&A を作成しました。
お電話の前に、同一の内 容がないか参考にしていただきますようお願いします。
・新型コロナウイルス関連肺炎に係る電話相談窓口について
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  1. 電話相談窓口(コールセンター)に関する情報
    (電話番号)
    043-223-2640 043-223-2989
    (対応時間)
    午前 9 時から午後 5 時まで(土曜、日曜、祝日を含む)
    (対応内容)
    新型コロナウイルス関連肺炎に関する相談、感染の予防に関すること、心配な症状が出 た時の対応など
  2. 健康福祉センター(保健所)相談窓口一覧(下記リンクからご確認ください)
    >>詳細はこちら

【千葉県感染症情報センターより参照】
(令和2(2020)年2月5日更新)